携帯電話不正利用防止法とは
携帯電話不正利用防止法とは、携帯電話事業者及びPHS事業者に対して、契約時及び譲渡時の本人確認を義務付けたりといった、不正契約防止策の法律です。
携帯電話不正利用防止法の正式名称は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」です。平成18年4月1日から全面施行されました。
携帯電話不正利用防止法は、携帯電話及びPHSが「振り込め詐欺」などの犯罪に利用されることを未然に防止又は抑止することを目的としています。携帯電話不正利用防止法によって、プリペイド式携帯電話でも契約者の特定ができるようになりました。
携帯電話不正利用防止法についての詳細は、以下のページを参考にしてください。
携帯電話不正利用防止法について
携帯電話不正利用防止法は、2006年4月1日から完全施行となりました。「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」といった振り込め詐欺を防止するのが一番の目的です。
携帯電話不正利用防止法は、PHSを含む携帯電話事業者に対して、契約時に本人確認を義務づけるものです。この法律によって、個人契約だけでなく、法人契約の場合でも、担当者本人の免許証等による確認義務が必要となりました。契約申込書にも「ご契約代理人(法人担当者)」(契約ご担当者さま)の記入欄が設けられています。
携帯電話不正利用防止法では、次の行為が禁止されています。
1.携帯電話等の契約時に虚偽の申告をすること
2.個人名義の携帯電話を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
3.他人名義の携帯電話を譲渡したり、譲り受けること
携帯電話不正利用防止法では、警察所長から携帯電話が犯罪に利用されているという通知があった場合、携帯電話事業者が契約者である本人確認を行い、確認ができない場合にはサービスの停止措置ができることになっています。